
【テーマ】
退去時の原状回復項目を賃貸借契約時に調整する
【顧客属性】
用途:撮影スタジオ
業種:スタジオ運営
エリア:東京23区内
【内容】
オーナーが住居兼倉庫として使用していた物件を、撮影スタジオとして活用するため、お客様が大幅な内装変更を計画しました。
前テナント入居時の内装がそのまま残っていましたが、造作家具や傷みも多く、予定している内装変更を実施すると原状回復は実質的に不可能で、むしろ内装後の方がきれいになることが想定されました。
そこで事前に変更予定項目を共有し、賃貸借契約時点で将来の原状回復義務免除を交渉しました。管理会社担当者も協力的で、オーナーから了承を得ることができました。詳細は契約書特約に明記し、無事に契約締結となりました。
【ポイント】
オーナーは既に別の場所にお住まいである一方、当該物件の売却も現状予定されていなかったため、基本的には賃貸として貸し出す意向でした。
また住居用設備は一部残っていたものの、正常に使えるか不安な点もあり、むしろ事務所のような使い方をする入居者を望まれていました。
撮影スタジオとしてのプランは物件の価値を高めるものであり、将来のテナント誘致にも有利になる可能性があると考え、管理会社を通じてオーナーへご提案。結果として双方にとって納得のいく条件でまとまりました。
本事例のように、関係者全員にとってメリットが見込まれる場合には、丁寧な調整を行うことで当初の契約条件から大きく変更できる可能性もあります。今回は関係者が非常に協力的だったこともあり、スムーズな契約締結につながりました。
【Key Word】
#原状回復
#撮影スタジオ