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内装デザイン・施工について

(第1回/全3回)

皆さまこんにちは。 Theatre代表吉田です。
弊社は主に事業用物件のご紹介をしておりますが、ご紹介の流れの中で、入居者様から「オフィス内に会議室を造りたい」、「蛍光灯をライティングレールに変えてスポットライトを付けたい」、「一からオフィスをしっかりと造り込みたい」といった、内装に関するご相談を受けることも多いです。

そこで今回は内装をテーマにお話しをしたいと思います。色々と書いていると相当長くなってしまったこともあり、3回に分けて投稿をさせていただきます。
また用途についてはオフィスで、内装についての検討が初めてという方を想定することといたします。読まれる方によっては当たり前と思われる部分もあるかと思います。その点は何卒ご容赦くださいませ。

そもそもオフィスの内装工事の可否

一般的な仕様のオフィス物件ですと、賃貸借契約書上は、貸主承諾の上、退去時に原状回復工事(元に戻す工事)さえしていただければある程度自由に内装工事ができる物件が多いです。一方で、契約書に可能と記載があっても貸主の承諾のハードルが高いのは、以下のタイプです。

1. セットアップオフィス*イメージ画像

2.マンションタイプオフィス*イメージ画像

1.については既に貸主側で受付や会議室などを造作し、デスク類の家具も予め設置されているもの。2.も内装が既に仕上がっていて、家具を入れれば業務がスタートできる物件です。デザイナーズマンションでオフィス利用が可能と募集に出ている物件も2.に該当します。貸主側も基本的にはそのまま使ってくださいというスタンスです。

また、上記1.2.に該当しない一般的なオフィス物件であったとしても、水回り設備の追加引き込みや、天井を抜く工事は承諾が得られない可能性もあるため、必須の場合は、申込や契約前に確認をしていただく方が良いです。

上記例を挙げた以外は、ある程度ご希望の工事はできる可能性が高いのではないかと思います。

原状回復工事の考慮

内装工事は自由にできたとしても、将来元に戻さなければいけないことも想定しなければいけません。
近年はオフィスにおいてもいわゆる「居抜き」譲渡が増えてきていますが、次が必ず見つかると約束できませんので、居抜きでの退去には期待し過ぎず、ある程度原状回復費用を想定した上で内装工事をすることをおすすめします。

物件によっては、工事内容や、仕上がりのデザイン、将来の取り壊しが決まっている等の理由で、内装工事を行う時点で、原状回復免除としてもらえる場合もあります。割合としては非常に少ないですが、一度相談をしてみるのも良いかもしれません。

とはいえ、一般的には入居時の工事より原状回復工事の方が安価ですので、まずはご希望の内装にすることを第一に、将来の原状回復は一旦頭の片隅に入れておいていただくくらいで良いかと思います。

【第2回へと続きます】

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