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「賃貸不動産経営管理士」資格登録について

皆さまこんにちは。株式会社Theatreの吉田です。
先日、私が「賃貸不動産経営管理士」の資格登録をいたしましたことをご報告させていただきます。

賃貸不動産経営管理士

氏名:吉田 敬 登録番号:(1)097311

賃貸不動産経営管理士は、2021年に国家資格となった、不動産業界では非常に新しい国家資格です。
資格制度自体は2007年からスタートしていましたが、2020年に成立し、2021年に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:賃貸住宅管理業法)」に合わせるような形で国家資格となりました。
私は2023年に受験、合格し、先日登録を済ませることができました。

役割は主に「管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家として、賃貸不動産の適切な管理を通じて、賃貸不動産オーナーの資産の適切な維持保全や有効活用を、また賃借人が入居、利用するにあたり、安心安全を確保する」というものです。

賃貸不動産管理を取り巻く環境

住宅物件から、オフィス・店舗等の事業用物件まで、賃貸物件を取り巻く環境は日々変化、複雑化しています。

働き方・家族構成の変化による住宅ニーズの多様化、さまざまなビジネスの誕生に伴うオフィス環境の変化、投資・資産運用目的の不動産オーナーも増え、「マスターリース・サブリース契約」という言葉も一般的になりつつあります。

現在、賃貸住宅は住宅全体のおよそ30%とも言われております。
賃貸管理業務によりフォーカスすると、2019年(令和元年)のデータとして、賃貸住宅の約20%が全てオーナーによる自主管理、残りの約80%が全てあるいは一部業務を管理会社に委託しているとのことです。
1992年(平成4年)の調査では、前者が75%、後者が25%ですので、直近30年で賃貸管理業務のプレーヤーが大きく変わったことになります。(国土交通省より)

空き家問題

また近年大きな社会問題となっている空き家問題。4月には、全国で空き家が900万戸あるというニュースも話題になりました(総務省:住宅・土地統計調査)。住宅総数に占める割合は過去最高の13.8%、約7戸に1戸ということになります。
空き家、その他遊休不動産をどう利活用していくのか、日本全体の非常に大きなテーマです。

上記はほんの一例ですが、今後の賃貸不動産管理・運用面において、よりプロフェッショナルな立場の人が関わる機会が増え、必要性も高まっております。

私の考え・今後について

現状、賃貸不動産経営管理士の独占業務はありません。
ただ先述のような環境において、その役割の重要性は高まっていくはずです。

賃貸不動産に関する全ての場面において、何が(誰が)正しいか正しくないかということだけではなく、物事を冷静に見つめた上で今どうすることが関係者にとってベターなのか、プロの立場から一緒に考え、伴走していくことが非常に重要であり、それが賃貸不動産経営管理士の存在意義なのではないかと考えております。

なお現在世に出ている多くのデータは住宅中心のものですが、事業用物件であっても、管理会社の求められる役割は基本的には同様かと思います。
私もお客様から多種多様なご相談をいただきながら、その都度管理会社と相談しつつ業務を進めております。

以前別の記事で、弊社は管理業務において、募集活動のみお手伝いが可能と申し上げました。
ただ今回の賃貸不動産経営管理士資格の登録をきっかけに、その他管理業務や賃貸募集を想定した不動産の利活用につきましても、ご相談をお受けできる環境を整えてまいります。

また今後賃貸不動産経営管理士の視点から、お役に立てそうな情報があれば随時発信してまいりたいと考えております。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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